万博P&R(パークアンドライド)駐車場(自家用車、自動二輪車、自転車)予約サービス規約
万博P&R(パークアンドライド)駐車場(自家用車、自動二輪車、自転車)予約サービス規約(以下「本規約」といいます。)は、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会(以下「当協会」といいます。)が提供する万博P&R(パークアンドライド)駐車場(以下「駐車場」といいます。)の予約サービス(以下「予約サービス」といいます。)を利用する際に利用者が遵守すべき事項を定めたものです。
本規約の第1章(共通条項)では、予約方法から予約の変更・キャンセル、予約番号の管理等予約サービスに関する一般的事項が定められています。本規約の第2章(駐車場利用の際の留意事項)では、利用者が駐車場を利用する際に遵守すべき事項が定められています。本規約の第3章(夢洲自転車駐車場利用の際の留意事項)では、利用者が「夢洲自転車駐車場」を利用して駐輪する際に利用者が遵守すべき事項等を定められています。
利用者は、予約サービスを申し込まれる前に本規約に目を通して下さい。利用者が予約サービスを利用して駐車場の予約を申し込まれたときは、利用者は本規約を適用されることを承諾したものとみなします。
第1章(共通条項)
第1章(共通条項)では、利用者による予約方法、予約の変更・キャンセル、予約番号の管理、個人情報の取扱いその他予約サービスに関する一般的事項が定められています。
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第1条(予約サービス)
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1.予約サービスは、駐車場の利用及び駐車場と万博会場を繋ぐ万博P&Rシャトルバスの利用(往路のみ。以下「P&Rシャトルバスの利用」といいます。)について、利用者がインターネットを通じて事前に予約するサービスをいいます。ただし、(2)記載の駐車場の利用者は、駐車場のロケーションからP&Rシャトルバスの利用サービスを予定していません(歩行可能な場所に位置しています。)。
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対象駐車場:舞洲万博P&R駐車場、尼崎万博P&R駐車場、堺万博P&R駐車場
※P&Rシャトルバスの利用を含む駐車場 -
対象駐車場:夢洲障がい者用駐車場、夢洲自転車駐車場
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2.駐車場を利用するためには、事前予約が必要であり、事前予約がない場合には、駐車場を利用することができません。
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3.予約期間において駐車場に空き枠がない場合、予約できません。
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4.利用者は、1回の予約で任意の日にちの車両1台分が予約できるものとし、同日に複数台の予約をすることはできません。
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第2条(予約方法)
会員登録期間は、当社当協会による会員の登録完了時から、第10条に基づく予約サービス中止時、又は第14条に基づく当該会員の退会時までとします。当社当協会は、前条の会員登録期間内であっても、当社当協会の都合により、適切な猶予期間をもって会員に事前通知することによって、予約サービスの提供を中止することがあります。 -
1.利用者は、利用前日までに万博P&R駐車場予約サイト(以下「予約サイト」といいます。)に万博ID及びパスワードを用いてログインし、車両ナンバー、乗車人数等の所定の事項を入力する必要があります。
詳細は予約サイトに掲載する「予約から利用までの注意事項」及び「よくある質問・お問い合わせ」をご覧下さい。 -
2.利用者は、駐車場を利用する車の車両ナンバーを入力して登録するものとします。当協会は、取得した車両ナンバーを駐車場入庫時の予約認証、不正駐車や放置車両への対応等の駐車場運営管理のために使用します。
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3.利用者は、予約時に予約サイト上で出発地を選択するものとします。 選択した出発地は、混雑緩和のための推奨駐車場の表示に利用されます。また、予約確定後、選択した出発地は、大阪近郊や会場周辺道路の混雑予測を行うため、個人が特定できない状態で阪神高速道路株式会社(以下「阪神高速」といいます。)に提供されます。
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4.利用者が予約サイト上で駐車場、利用日、入庫予定時間を入力したときに、予約または次条に規定する仮予約が完了します。
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5.予約サービスの利用は無料です。ただし、利用料金の支払いなど決済を伴う本コンテンツおよび連携する外部コンテンツを利用した際に生じた費用は、すべて利用者負担となります。また、予約サービス利用のための通信料は、利用者負担となります。
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第3条(仮予約)
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1.利用者が利用日の31日以上前に予約サービスを利用する場合には、利用者は、一旦仮予約をする必要があります。
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2.利用日の30日前から7日前までの間に、利用者は、仮予約を正式の予約に改める必要があります。正式の予約への変更は、予約サイト上から、第5条に定める料金の支払いを行うことにより可能となります。
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3.利用者が利用日の7日前までに決済を行わない場合には、仮予約は自動的にキャンセルとなりますので、再度予約サービスを利用して予約し直す必要があります。
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第4条(ETCカード番号の登録)
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1.当協会は、大阪近郊や会場周辺道路の混雑緩和を目的として、事前に当日利用されるETCカード番号を登録の上、当協会が推奨する阪神高速道路の指定経路を利用して駐車場に入場された利用者に対し、次条第1項に定める利用料金(本条において以下「利用料金」といいます。)の割引を行います。利用料金の割引の詳細及び条件は予約サイトをご覧ください。
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2.利用者が前項に定める利用料金の割引を希望する場合には、利用者は、予約時に予約サイトにて駐車場の利用日に使用予定のETCカード番号(ETCシステムにより有料道路通行料金を支払うためのICカードの番号をいいます。)を登録した上で、阪神高速道路走行時及び駐車場入庫時に同一のETCカードで正しく認証されることが必要です。阪神高速道路走行時は阪神高速が公表するETCシステム利用規程により走行してください。また、駐車場入庫時はETCカードをETC車載器に正しく挿入し、バーゲート手前で一旦停止して走行してください。
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3.阪神高速は、予約サイトに登録されるETCカード番号、阪神高速道路走行時及び駐車場入庫時のETC利用履歴情報を取得し、当協会から阪神高速へ個人が特定できない状態で提供する予約番号及び予約番号ごとの駐車場入庫実績に応じた利用料金の割引判定を行います。これらの情報は、阪神高速が割引判定及び阪神高速ETCシステムの管理・分析・改良のために利用します。
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4.当協会は、阪神高速から提供を受ける割引判定結果のみを保持し、ETCに関する一切の情報を保持いたしません。割引判定結果は、当協会が利用料金の割引のためにのみ利用します。
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5.第3項の割引判定は、判定日時点で阪神高速のシステム上登録されているETC利用履歴情報(利用者から阪神高速への申し出により訂正した阪神高速道路の通行料金に対する課金訂正を含む)をもとに判定するものとし、阪神高速道路の走行日を基準に毎月1日~13日までの走行に対しては当月26日、毎月14日~月末までの走行に対しては翌月11日を原則として判定日とします。判定日の翌日以降にETC利用履歴情報の訂正があった場合、第3項の割引判定には適用されません。
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第5条(利用料金、利用料金の支払い、領収証の発行)
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1.利用料金は、当協会が日本円で定めます。利用料金は税込で表示しています。
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2.P&Rシャトルバスの利用を含む駐車場の利用料金には、P&Rシャトルバス利用料を含んでいます。
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3.利用者は、利用日の31日以上前に仮予約を行った場合は利用日の7日前迄に、利用日の30日前以降に予約を行った場合は予約と同時に、利用料金を支払う必要があります。
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4.利用料金の支払いにはオンラインクレジットカード決済が必要です。この際の決済金額は前条第1項に定める割引を適用する前の金額であり、当該割引が適用された場合のみ前条第5項に定める判定日の翌日以降に割引後の金額を適用して再度オンラインクレジットカード決済を行います。なお、使用可能なクレジットカード及び割引適用可能なクレジットカードは、当協会が予約サイト上において別途定めるものとします。
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5.利用者が駐車場を利用しなかった場合であっても、第7条所定のキャンセル処理を行わなかったときは、当協会は、利用料金の払戻しを行いません。
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6.利用者は、利用日以降に予約サイトを利用して領収書をダウンロードすることができます。
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第6条(予約番号の管理)
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1.予約番号は、利用者本人が管理責任を負うものとします。また、予約番号を第三者が使用したことによる損害は利用者が負担し、当協会は一切責任を負わないものとします。
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2.利用者は、予約サービス上の権利義務を第三者に貸与、譲渡、売買等することはできません。
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第7条(予約内容の変更・キャンセル)
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1.予約内容のうち、車両ナンバー、乗車人数、またはETCカード番号に変更が生じた場合、利用者は、利用日前日までに予約サイト上から、所定の方法により車両ナンバー、乗車人数、ETCカード番号の情報の変更処理を行う必要があります。
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2.予約内容のうち、予約日・予約時間・車種・駐車場を変更する場合は、利用者は、予約サイト上から、所定の方法により一旦キャンセル処理を行い、再度新規予約を行ってください。
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3.予約自体をキャンセルする場合は、利用者は、予約サイト上から、所定の方法によりキャンセル処理を行う必要があります。なお、利用料金の返還を伴うキャンセル可能期間は、利用日の前日までとします。
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4.利用者が前項に定める期限内にキャンセル処理を行った場合に限り、当協会は、利用料金全額を利用者が予約時に指定したクレジットカードの引落口座を通じて払い戻します。
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第8条(禁止事項)
利用者は、予約サービスの利用にあたり以下の行為は禁止されます。なお、禁止行為に該当する行為を認めた場合には、当協会は、事前の通告なく予約の抹消、または、利用停止を行うことがあります。 -
1.本規約に違反する行為
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2.法令等に違反する行為、違反する恐れのあるまたは違反を助長する行為
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3.一般常識または公序良俗に反する行為
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4.予約サイトを利用して、当協会、当協会と連携するシステム提供者、他の利用者、その他の第三者(利用者本人を除くこれらを総称して以下「他者」といいます。)の権利を侵害し、または他者の迷惑となるものの掲載、開示、提供または送信(以下「掲載等」といいます。)をする行為、その他予約サービスの障害となる一切の行為
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5.他者の財産、名誉、信用、プライバシー、パブリシティー権、著作権その他の知的財産権を侵害する行為、侵害する恐れのあるまたは侵害を助長する行為
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6.予約サイトのセキュリティホールやバグの利用、不正アクセスや人為的な負荷アクセスを発生させる行為、利用者による予約サイトへのアクセスまたは操作を妨害する行為
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7.他者の使用するソフトウェア、ハードウェア、通信回線その他の設備または機器等の機能を破壊、妨害し、またはその利用、運営に支障を与える一切の行為
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8.予約サービスの利用に関連して知り得た当協会または他の利用者の秘密情報、個人情報、履歴情報を、当協会または他の利用者の承諾なく収集、蓄積、開示、公開、改ざん、消去する行為
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9.他の利用者になりすまして予約サービスを利用する行為
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10.手段のいかんを問わず、他者から予約番号、パスワード等を入手したり、他者にこれらを開示または提供したりする行為
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11.当協会のサーバー、ネットワークその他のシステム機能を破壊または妨害する行為
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12.予約サービス、当協会の配信する広告、当協会で提供されているサービスまたは広告を妨害する行為
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13.予約サイトを利用して第三者を他のウェブサイトに誘導する行為
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14.予約サービスを、当協会が企図する本来のサービス提供目的とは異なる目的で利用する行為(予約サービス以外の商業目的、無限連鎖講またはマルチ商法、またはそれに類するもの、その恐れがあるものを含むがこれに限らない)
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15.予約サイトの全部または一部について、その方法のいかんを問わず、予約サービスの利用目的以外の利用、または転用、転売、複製、送信、翻訳、翻案、二次利用等を行う行為
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16.予約サービスまたは予約サイトの運営または利用に支障を与える行為
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17.前各号の他、当協会が不適切と判断した行為
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第9条(損害賠償)
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1.利用者が予約サービスの利用にあたり本規約に違反し、他者に損害を与えた場合には、利用者は、その損害を賠償しなければなりません。
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2.他者が本規約のその他規定に違反し、利用者に損害を与えた場合であっても、他者が責任を負うのは、他者の故意または重過失による場面に限るものとし、その賠償の範囲は、利用者に直接生じた通常損害の範囲であって、かつ、予約サービスを通じて利用者と当協会との間で成立した契約における利用料金の金額を上限とします。
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第10条(不可抗力事由による免責)
当協会または当協会と連携するシステム提供者は、それぞれの責に帰すべき事由によらない、天災、事故、盗難、車両もしくは機器の故障または不具合、駐車場のき損、他の利用者による出庫遅延、固定電話、携帯電話若しくはインターネット接続等の電気通信事業における通信障害、予約サービスの運営に供されるシステムの故障または不具合により予約サービスを提供できなくなった場合には、利用者に損害が生じても賠償責任を負わないものとします。
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第11条(利用の停止)
当協会または当協会と連携するシステム提供者は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、利用者に事前に通知することなく一時的に予約サービスを中止することができるものとします。 -
1.予約サービスに係る、通信設備、システム、ソフトウェア等の保守または修理等を行うとき
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2.火災、停電若しくは地震、噴火、洪水、津波などの天災地変、または通信障害、システム障害等が発生したとき
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3.戦争、変乱、暴動、騒乱等が発生したとき
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4.システムに負荷が集中した場合、またはセキュリティ上の問題があると当協会が判断したとき
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5.その他、運用上または技術上、当協会が予約サービスの一時的な中断が必要と判断したとき
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第12条(中止・変更)
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1.当協会は、次のいずれかの事由が生じた場合には、博覧会を一定期間中止し、または開催期間を変更することがあります。また、期間中においても運営時間を変更または中止することがあります。
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(1)天災地変、戦争、テロ、火災、感染症のまん延その他不可抗力により博覧会の運営が困難になったとき
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(2)行政庁からの中止の要請その他の行政指導、停電(計画停電を含みます。)、交通機関の運休その他当協会の責に帰さない事由により博覧会の運営が困難になったとき
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(3)当協会が博覧会の運営が困難であると判断したとき
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2.当協会が前項に基づき博覧会を一定期間中止または開催期間を変更する場合には、利用者は、第7条第2項に規定する予約内容の変更またはキャンセルを行ってください。
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3.利用者が前項に基づくキャンセルを行うことなくキャンセル期限が経過したときは、当協会は、駐車場の予約料金の払戻しを行いません。ただし、当協会の責めに帰すべき事由による中止その他当協会が払戻しを認める場合には、払戻しを行うことがあります。
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第13条(通信設備、システム、ソフトウェア等の変更及び免責)
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1.当協会または当協会と連携するシステム提供者は、利用者への事前の通知または利用者の承諾を得ることなく、当協会または当協会と連携するシステム提供者の裁量により予約サービスに係る通信設備、システム、ソフトウェア等について修正、アップデートを行い、または使用を終了することができます。
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2.当協会または当協会と連携するシステム提供者は、当協会または当協会と連携するシステム提供者のホームページ、サーバー、ドメイン等から利用者に送られるメール、コンテンツ等にコンピューターウイルス等の有害なものが含まれないことを保証しません。
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第14条(個人情報の取得および利用)
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1.当サービスにおける個人情報保護に対する取り組みについては、当協会の個人情報保護方針(https://www.expo2025.or.jp/privacy/)、提携者ホームページ(http://www.times24.co.jp/)上に記載した「個人情報保護方針」および「個人情報の取り扱いについて」(以下総称して「個人情報保護方針等」といいます。)に定めるものとします。なお、本規約と個人情報保護方針等の内容に矛盾・抵触が生じた場合には、「個人情報保護方針等」の内容が優先するものとします。
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2.当協会は、安全およびセキュリティ上の理由から、利用者から提供された個人情報を警察などに提供する場合があります。
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3.当協会は、利用者の車両ナンバー、駐車場内及びその周辺(以下「車両情報等」といいます。)を、次のとおり取得、管理、利用し、消去します。
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(1)当協会は、ビデオ・カメラ等により車両ナンバー、駐車場内及びその周辺(以下「車両情報等」といいます。)を撮影し、入出庫の管理、不正駐車や放置車両の対応等の駐車場運営管理のために利用します。当協会が取得した車両情報等は、一定期間保管し、保存期間終了後は、すみやかに消去します。
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(2)当協会は、ビデオ・カメラ等により取得した車両ナンバー等を、(1)に基づく利用の他、駐車場運営者が運営管理をしている駐車場付帯施設等における犯罪予防、迷惑行為防止、従業員等の安全確保のために利用することがあります。
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(3)当協会が取得した情報に個人情報が含まれる場合は、次に掲げる場合を除き、当協会は、当該情報を第三者に提供しません。
- ①本項(2)の目的達成のために駐車場付帯施設等へ提供する場合
- ②本人(利用者)の同意を得ている場合
- ③法令に基づく場合
- ④人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- ⑤公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
- ⑥国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
- ⑦利用目的の達成に必要な範囲内において第三者へ委託する場合
- ⑧合併その他の事由による事業の継承に伴う場合
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第15条(規約の変更)
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1.当協会は、本規約を変更する必要があると判断したときは、変更内容を当協会ホームページに掲載する方法または当該変更内容に照らし適切な方法で利用者に告知することにより本規約を変更するものとします。
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2.前項に基づく本規約の変更は、当協会ホームページに掲載した効力発効日または前項の適切な告知方法において明示した効力発効日より効力が生じるものとします。
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第16条(準拠法)
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1.本規約は、日本の法律に準拠し、同法に従って解釈されます。
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2.当協会は、本規約を日本語で制定します。当協会は本規約の他言語への翻訳版をWebサイトを通じて利用者に提供することがありますが、本規約の日本語版と翻訳版の間に矛盾がある場合は、日本語版が優先します。
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第17条(管轄裁判所)
本規約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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第2章(駐車場利用の際の留意事項)
第2章(駐車場利用の際の留意事項)では、利用者が予約サービスを利用して実際に駐車場に軽自動車・普通自動車、自動二輪車・原付(以下「自動車等」といいます。)を駐車する際に遵守すべき事項が定められています。
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第1条(駐車場の種類等)
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1.当協会は、利用者への事前の通知または利用者の承諾を得ることなく、当協会の裁量により予約サービスに係る通信設備、システム、ソフトウェア等について修正、アップデートを行い、または使用を終了することができます。
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(1)軽自動車・普通自動車用:舞洲、尼崎、堺万博P&R駐車場、夢洲障がい者用駐車場
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(2)自動二輪車・原付用:舞洲万博P&R駐車場
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第2条(駐車スペースの提供)
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1.駐車場は、利用者が短時間駐車するためのスペースを提供することを目的とし、自動車等をお預かりするものではありません。
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2.当協会は、運営者の承諾なく駐車場内において営業行為を行うことは禁止します。
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3.利用者は、事前に予約した自動車等と異なる自動車等を駐車することはできません。係員の指示に従い速やかに指定出口より出庫ください。
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第3条(免責)
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1.当協会及び運営者(以下「管理者等」といいます。)は、駐車場内における車両、その付属装着物または積載物の盗難、紛失または毀損については、管理者等の責に帰すべき事由による場合を除き一切責任を負いません。
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2.管理者等は、駐車場の利用者が駐車場の他の利用者もしくは第三者の行為または駐車場内に存在する車両またはその付属装着物もしくは積載物等に起因して被った損害、その他駐車場内で発生した損害については、管理者等の責に帰すべき事由による場合を除き一切責任を負いません。
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第4条(駐車時間)
駐車場は、8時から同日の24時までを駐車時間とします。利用者は、8時以前、または、駐車日の24時を超えて駐車しないでください。但し、管理者等に事前に承認を受けている場合、または駐車場にこれと異なる駐車制限時間が掲出されている場合は、この限りではありません。
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第5条(駐車することができる自動車等)
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1.駐車場内に駐車することができる自動車等の規格は、下記寸法の範囲内に限るものとし、利用者は、これを超える自動車等を駐車することはできません。
車両全長 車両全幅 最高車両高 5.0m以下
(8.0m 以下)2.5m以下
(4.6m以下)2.1m以下 ( )内は障がい者用駐車場のみ
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2.前項の規格を満たす自動車等であっても、利用者は、下記に該当する車両を駐車することができません。
- ①最低地上高が25cmを超える車両等、車両入庫認識装置が作動しないおそれのある形状の車両。
- ②オート・レベリング機能等を有し、車両高が変化する車両。
- ③エアロパーツ装着車両等、入出庫障害を起こすおそれのある車両。
- ④無登録車両、車検切れ車両等、一般道路を走行することが禁じられている車両。
- ⑤自動車登録番号に覆いがされ、または取り外されている車両等、登録番号自動認識装置による読取りが困難な車両。
- ⑥自動車登録事項の変更があるにもかかわらず変更登録手続きが済んでいない車両。
- ⑦仮登録中の車両等、車体の特定が困難な車両。
- ⑧付属装着物等があり、接触により駐車場施設もしくは機器または他の自動車の損傷を発生させるおそれのある車両。
- ⑨大型特殊、建設用特殊等の特殊な用途の車両等で、駐車場施設または機器に損傷を発生させるおそれのある車両。
- ⑩危険物、有害汚染物質、その他安全もしくは衛生を害するおそれのある物または悪臭発生もしくは液汁漏出の原因となる物を積載した車両。
- ⑪拡声機または来場者に著しく迷惑となるような音量で音楽等を流す機器を積載した車両。
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3.前二項の規定の適用に際しては、自動車等の付属装着物及び積載物、乗員等を含めて判断するものとします。
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4.第1項の規格を満たさない車両のほか、自転車を駐輪することができません。但し、駐車場に特に自転車の駐輪を認める旨の掲示がされている場合は、この限りではありません。
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5.前各項に拘らず、暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者またはその他の反社会的組織に属している者の駐車(利用)はお断りします。
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第6条(駐車方法)
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1.駐車場の利用者は、駐車場内に掲出された方法または係員の指示に従い、指定された駐車スペース内に駐車してください。
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2.予約した入庫時間前等に周辺道路等駐車場外で「入庫待ち」をしないでください。
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3.駐車場内での駐車時または停車時には、エンジンを停止させてください。但し、駐車場運営者が別途承諾する場合は、この限りではありません。
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第7条(禁止行為)
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1.当協会は、利用者が次の行為をすることを禁止します。
- ①駐車場の使用に伴い、法令または都道府県市区町村の条例等により禁止または制限されている行為をすること。
- ②駐車場内において物品を放置し、工作物を設置し、または現状に変更を加えること。
- ③正規の駐車スペース以外に駐車すること。
- ④駐車場内での喫煙、騒音等、近隣住民等に迷惑をかける行為をすること。
- ⑤駐車場内に、ビン、缶類、吸い殻、雑誌、その他一切の廃棄物等を投棄すること。
- ⑥管理者等に対して妥当性を欠く要求をすること、または社会通念上不相当な言動(駐車場運営者及び管理者または従業員に対する暴行・傷害、脅迫・中傷・名誉毀損・侮辱・暴言・プライバシー侵害行為、正当な理由がない過度な要求、執拗なクレームによる長時間の拘束等を含むがこれらに限られない)をとること。
- ⑦管理者等に著しく迷惑を掛ける行為または管理者等の業務を妨害する行為を行うこと。
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2.管理者等は、利用者が前項⑥または⑦に該当する行為を行ったと合理的に判断した場合、電話、電子メールまたは書面等一切の対応をお断りすることがあります。
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第8条(不正駐車)
駐車場の利用者が事前の予約なしで自動車等を駐車スペースへ駐車したとき、正規の駐車スペース以外の場所へ駐車したとき、第4条に反し駐車場運営者の承認なく駐車時間を超えて駐車したとき、並びに管理者等が不正な駐車方法と認めたとき、当協会は、利用者に対し、利用料金のほか損害金のお支払いを請求することがあります。
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第9条(利用者の賠償責任)
利用者が本規約、駐車場内に管理者等が掲出した規定等に違反しまたは故意もしくは過失により駐車場の設備もしくは機器を破損し、駐車場に損害を与えた場合には、当協会は、利用者に対し、被った損害(駐車場の全部または一部を休業しなければならない場合は、それにより喪失した営業利益を含む。)を賠償請求することができます。
※管理者等は、第5条第1項の基準に該当する車両であるか否かにかかわらず、駐車スペース以外に駐車している車両等を発見した場合には、移動、売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします
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第3章(夢洲自転車駐車場利用に関する条項)
第3章(夢洲自転車駐車場利用に関する条項)では、利用者が予約サービスを利用して夢洲自転車駐車場(以下「駐輪場」といいます。)に自転車を駐輪する際に遵守すべき事項について定めています。
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第1条(第2章の準用)
自動車等の駐車する際の遵守事項を定めている第2章のうち、第4条(駐車することができる自動車等)を除いた全ての規定について、自転車を駐輪する際の遵守事項として準用します。
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第2条(駐輪することができる自転車)
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1.駐輪場内に駐輪することができる自転車は、下記寸法の範囲内に限るものとし、利用者は、これ以外の自転車を駐輪することはできません。
車両全長 車両全幅 最高車両高 2.0m以下 0.6m以下 1.1m以下 ※特例特定小型原動付き自転車は利用可
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2.前項の規格を満たす自転車であっても、下記に該当する自転車は駐車することができません。
- ①付属装着物等があり、接触により駐輪場施設もしくは機器または他の車両の損傷を発生させるおそれのある車両。
- ②危険物、有害汚染物質、その他安全もしくは衛生を害するおそれのある物または悪臭発生もしくは液汁漏出の原因となる物を積載した車両。
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3.前二項の規定の適用に際しては、自転車の付属装着物及び積載物等を含めて判断するものとします。
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4.前各項に拘らず、暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者またはその他の反社会的組織に属している者の駐輪(利用)はお断りします。
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第3条(利用料金)
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1.駐輪場の利用者は、事前に予約サイト上で利用料金を支払うものとします。
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2.前項の規定にかかわらず、予約サイトで事前に予約をされていない場合または予約をされることなく駐輪場を利用される場合には、利用者は、駐輪場内に備付けの精算機、支払い機等にて提示される金額を支払う必要があります。
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第4条(利用方法)
利用者は、駐輪場に入庫後は自転車から降りて、自転車を押して移動してください。